2001-11-08 第153回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号
世界でも少子高齢社会の到来を機に雇用における男女平等を進めて、育児・介護等家族的責任を男女が平等に担う社会のあり方というものがさまざま問われてまいりました。 今回の育児・介護休業法の改正に伴いまして、まず中小企業でのこうした休業制度の導入状況についてどのような状況になっているのか、あるいは積極的な施策をどのように展開してこられたか、お尋ねをいたします。
世界でも少子高齢社会の到来を機に雇用における男女平等を進めて、育児・介護等家族的責任を男女が平等に担う社会のあり方というものがさまざま問われてまいりました。 今回の育児・介護休業法の改正に伴いまして、まず中小企業でのこうした休業制度の導入状況についてどのような状況になっているのか、あるいは積極的な施策をどのように展開してこられたか、お尋ねをいたします。
○大脇雅子君 それで、個別労働者が育児や介護等、家族的責任を負っているような状況にあるときには、今度も育児・介護休業法の改正で、住居の変更を伴うような配転については事業主の配慮の努力義務をたしか課しているような法改正が用意されていると思うんですが、ILOの百五十七号条約を我が国も批准しているわけですから、育児・介護休業等の家族的責任の状況というものも当然、個別の労働者の意見聴取の内かあるいは外かという
計画にのる労働者の選定方法それから範囲、個別労働者の意見の聴取、育児・介護等家族の状況など、きめ細かく労働者の実情を反映できるように基準を示すべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。